マンション管理費の滞納を弁護士が取り立てます!−弁護士法人相模原法律事務所
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滞納管理費 相談TEL
月−土 9:30〜17:00
042-756-0971
回収手段のご説明
手続選択フローチャート
メリット・デメリット
内容証明による督促
公正証書の作成
支払督促の申立
訴訟(民事裁判)
給料・銀行預金差押え
物上代位による差押え
区分所有法7条競売
区分所有法59条競売
メールによる
見積のご依頼
FAXによる
見積のご依頼
*見積書自体は郵送します
メリット・デメリット
各
手続きのメリット,デメリットは,以下の一覧のとおりです。具体的にはどのような回収方法が良いのかは,十分な相談にのります。
各手続きの詳細は,左側の「回収手続きのご説明」欄をクリックして下さい。
法的手段
メリット
デメリット
弁護士名での内容証明郵便での督促
@費用低廉
A手続き簡易
@効果不明
A所在不明の場合困難
B和解成立でも差押えの場合には提訴等が必要
公正証書作成
@判決と同じ効果
@滞納者の協力が必要
A相手が所在不明の場合には利用できない。
支払督促
@原則,出頭不要
A判決と同じ効果
@異議が出たら訴訟と同じ事になる。
A滞納者が遠方の場合,遠方の裁判所
提訴(民事裁判)
@判決により強制執行が可能
@費用がかかる
A差押え対象がなければ,提訴だけで解決するかどうか不明
給料・銀行預金差押え
@簡易・迅速
@空振りの可能性がある
物上代位による差押え
@迅速
@賃貸人が退去してしまうと回収困難
区分所有法7条による競売
@判決不要
A強力な手続き
@抵当権がありオーバーローンの場合には回収不可能
区分所有法59条による競売
@抵当権があっても,競売は続行される
A承継人から回収可能
@総会で3/4の決議
【裁判所前主事務所(駐車場5台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
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